4月23日に掲載したブログ「厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内」でご紹介した「住居確保給付金」ですが、20日に、「離職・廃業後2年以内の者」だけでなく「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」も支給対象になりました。すなわち「就業していても個人の責でなく給与等が減少している」方も申し込めることになりました。
さらに、30日に「ハローワークへの求職申込みが不要」となりました。
支給対象についての変更が反映されたパンフレット
を参照してください。
八王子市の住居確保給付金の窓口は、市役所生活自立支援課です。
収入がなくなり、家賃の支払いにお困りの方、この制度の利用も考えてみてください。