新型コロナ 特例貸付について 【郵送申請】

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自粛要請期間が5月末まで延長となりましたね。
収束にはまだ時間がかかりそうです。

 自粛要請はあれど、特別定額給付金(仮称)はいまだ手元に届かず、収入が減ったり、途絶えたりしている世帯も多くなっていることと思います。それに伴い、フードバンクへのお問い合わせも急増しています。ですが、フードバンクからの支援もあくまで限定的、一時的なものでしかありません。
 ほんとうに困ったときは、「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付」
をぜひ検討してください。
八王子市の連絡先は 〈生活支援相談担当(特例貸付専用)  電話 042-620-7496〉

 「緊急小口資金の特例貸付」の申請書類は東京都社会福祉協議会ホームページよりダウンロードすることも可能です。
また、労働金庫でも申請書類の請求ができます。

労働金庫連合会  電話 0120-22-5755
受付9:00~17:00(平日のみ)

※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、返済を免除することができるとしています。

チラシPDF
緊急小口資金【特例貸付】  総合支援資金 生活支援費【特例貸付】

 

  

「住居確保給付金」の支給要件が緩和されました!

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 4月23日に掲載したブログ「厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内」でご紹介した「住居確保給付金」ですが、20日に、「離職・廃業後2年以内の者」だけでなく「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」も支給対象になりました。すなわち「就業していても個人の責でなく給与等が減少している」方も申し込めることになりました。

 さらに、30日に「ハローワークへの求職申込みが不要」となりました。
支給対象についての変更が反映されたパンフレット
を参照してください。
八王子市の住居確保給付金の窓口は、市役所生活自立支援課です。
収入がなくなり、家賃の支払いにお困りの方、この制度の利用も考えてみてください。