本日6/29より雑所得・給与所得で申告しているフリーランスの方も「持続化給付金」申請できるようになりました

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このコロナ禍で、収入が大きく減少した事業者に対して「持続化給付金」が給付されることに決まっていましたが、収入を雑所得や給与所得で申告していた個人事業主の方は、これまで申告できませんでした。
 このたび対象が拡大され、本日29日より主たる収入を雑所得・給与所得で申告している個人事業主の方も、申請できるようになりました。また2020年1月~3月に創業した中小法人・個人事業者の方についても、申請が可能となりました。
 詳しくは経産省の当該ページ 、中小企業庁持続化給付金についてのページをご参照ください。
 各市に申請サポート会場もあります。自力での電子申請が難しい場合は、お近くのサポート会場に、事前に来訪予約の上、ご利用ください。